事例集 | 遺言を無視することはできる? | 栃木市の相続・遺産分割

事例集

遺言を無視することはできる?

ケース

相続財産(遺産)

  1. 全財産

相続人

妻、子供3人

問題点

  1. 夫が「全財産を妻に相続させる」という手書きの遺言書(自筆証書遺言)を残した
  2. 子供が3人いるが、あまり仲よくなく財産分けで揉めそう
  3. 子供が揉めずに財産分けをするならば、妻は遺言を無視するとのこと


このケースの解決事例


有効な遺言書があっても、それに従わなくても問題は無い?
実は遺言書があるのならば、そのまま決まってしまうし、遺産分割協議の余地も無いという最高裁の判決があります。

ただし、実務は相続人全員が合意すれば、それに対して訴える人がいませんから、問題が生じません。

法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。

また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。

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